建設業の許可・更新・変更手続き
「建設業許可」は、信頼の礎。
たとえ軽微な工事であっても、建設業許可のある会社かどうかをお客様は見ています。スムーズな建設業許可申請は専門家におまかせください。
軽微な工事であっても、有利に働く「建設業許可」。
「うちは軽微な工事しか行わないから建設業の許可はいらない」。
このように考えて、建設業の許可を申請されない方が多いのではないでしょうか。しかしながら、取引先やお客様から見れば、軽微な工事であっても、許可を受けているのと受けていないのとでは「信頼の度合い」が異なりますし、対外的な「社会的評価」を高めることができます。許可の有無で金融機関は融資の判断をするとも言われています。また、許可を得れば、周りの業者からも見る目が変わり、受注の可能性が高まることでしょう。
「建設業許可」をあきらめないでください。
「ウチなんかだと、建設許可の規定をクリアできないんじゃないか」。
「よその行政書士に、無理と言われたし・・・」。
そんな不安から、建設許可をあきらめているのなら、あきらめないでください。経営業務の管理責任者・専任技術者など、規定の要件は、様々な証明でクリアできる場合があります。相談いただければ、ひとつの一つの課題を検証し、建設許可を取得できる道を探ります。まずはご相談いただくとことが、「建設業許可」への第一歩です。
面倒のない「おまかせ料金」です。
新規(知事)申請であれば、136,500円(税込)※。
書類作成、申請手続き代行、規定要件の検討など、建設業許可に必要な業務を全て代行いたします。安い代金でお客様に書類作成などの労力負担を強いるような業者もあるようですが、当事務所では、上記金額で全ておまかせいただけます。お客様の貴重な時間を無駄にするようなことはありまえん。
※この他、公的費用(登録免許税など)が別途、90,000円加算されます。
同時に会社設立をお考えの方にも対応。
会社設立と同時に、建設業許可申請をお考えの方には、会社設立手続きなどのバックアップも行っています。建築許可申請と同様に、会社設立手続きも、専門家でないと手間・労力・時間がかかる骨の折れる手続きです。会社設立前の貴重な時間を無駄にしないためにも、行政書士にご相談ください。
公共事業の受注を可能にするために。
公共事業を受注するためには、経営事項審査を受ける必要があります。過去の事業実績、資産状況、専門技術者の確保、福利厚生などの評価項目から審査結果が示され、そのレベルによって受注できる公共事業が決まります。経営事項審査についてご相談ください。
ご注意ください、有効期限は5年です。
ご注意ください。建設業許可の有効期限は5年です。更新手続きを怠ると、再度、許可を取得しなおさなければなりません。更新・変更手続きも、ぜひご相談ください。