思い出遺言サポート

行政書士 アンカー法務事務所〈台東区〉 印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |

遺言書・相続手続き

omomide-baner-karu.png
妻へ、夫へ、子供へ、思い出を贈るために。
思い出遺言サポート

あなたの思い出を、遺言書にプラスしませんか。
人が人に残せる財産は、金銭的価値のあるものだけでしょうか。いいえ、それだけではありません。人は、人に、思い出という財産を残すこともできるのです。遺言書には法的な効力はありませんが「付言事項」という欄をもうけることができ、そこにあなたの思い出という財産を誰に譲るかを記すことができるのです。

その人との思い出を、その人に譲る遺言。
present.png例えば・・・
「旅行先で娘の幸子が選んでくれたキーホルダー。ずっと愛用していたよ。私が亡くなった後は、どうか幸子が持っていてほしい」
「子供3人それぞれが生まれたときの母子手帳があります。もらってください。」
「ビデオレターを作りました。葬儀が終わって落ち着いたら見てほしい。」など。
思い出の品を、思い出を共有する人に譲るメッセージを遺言書の「付言事項」に記すことができます。

金銭的財産だけでなく、思い出を残す専門家。
ほとんどの方は、法的効力がないという理由で、この「付言事項」を記しておりません。いえ、「付言事項に思い出を記す」という提案を、これまでの専門家がしてこなかったのです。わたしは、金銭的価値のある財産だけでなく、心の財産を残すお手伝いをしたい。だからこそ、「付言事項に思い出を記す」ことを提案します。

思い出は、残された人の生きる勇気と希望。
妻へ、夫へ、娘へ、息子へ。どれだけ大切に思い、どれだけ慈しんできたか。顔を合わせては恥ずかしくて言えないことでも、「思い出」という財産を遺言書に残すことで、その思いを確実に伝えることができると私は考えます。残された人たちは、あなたとの思い出を受け取り、まぶしく思い、心に刻み、生きる勇気と希望を与えられることでしょう。

思い出の“残し方”もご相談いただけます。
どんな思い出を、どんな品で残すべきか。どこに保管しておいたらいいかなど。“思い出の残し方”もご相談いただけます。

もちろん、不備のない公正証書遺言で作成。
「思い出遺言」にスポットをあててお伝えしましたが、遺言書本来の目的である、金銭的価値のある財産についての遺言も、しっかりフルサポートいたします。相続人調査や財産調査もおまかせください。十分に話し合った上で、公正証書遺言を作成いたします。公正証書遺言は、公証役場にて公証人の面前で、証人立会いのもとに遺言の内容を口述筆記してもらうものです。遺言書は公証役場で預かります。もっとも効果が確実で、改ざんや紛失の心配がない遺言書です。


ILM08_CB02018.jpgアンカー法務事務所では、この「思い出遺言」を提唱し、遺言書に記す「付言事項」のアドバイスを行っております。もちろん、アドバイス料は無料です。お気軽にご相談ください。

費用

「思い出遺言」のアドバイスは、無料サービスです。
相続人調査・・・52,500円(税込)~
相続財産調査(財産目録作成)・・・31,500円(税込)~
遺言書文案の作成・・・52,500円(税込)~
遺言書文案の作成、公正証書遺言・・・84,000円(税込)~
遺産分割協議書文案の作成・・・52,500円(税込)~
  (遺産分割協議の調整作業除く)

その他、公的費用(謄本代、郵便代等)が別途加算されます。

上記金額は目安です。実際にお話をお聞きした際に確定した金額をお伝えいたします。
初回メール相談無料です。 まずは些細なことでも結構ですのでメールをしてください。

遺言も相続も、わからなくて当り前です。
まずはご相談ください
初回電話相談無料03-3847-5340