離婚用語解説

離婚用語・解説

(1)慰謝料とは
慰謝料とは、相手の非によって離婚に至った場合、その非による苦痛に対しての損害賠償のことです。
暴力等の肉体的な慰謝料の他、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することもできます。不倫によって離婚に至った場合も、精神的な苦痛として慰謝料の請求が可能です。ただし、常に慰謝料が認められるとは限りません。

(2)財産分与とは
財産分与とは、夫婦間で築いた共有財産を清算することです。
専業主婦であっても、主婦として財産形成に寄与したということで、名義がどちらかにかかわらず、財産分与をすることができます。但し、婚姻中に築いた財産に限ります。

(3)親権・監護権とは
親権とは、未成年の子供の養育や財産の管理をする親の責任のことです。この親権には、身上監護権(以下監護権)と財産管理権があり、この二つを合わせて親権といいます。そして離婚届けを提出する際には親権者をどちらかに決定する必要があります。
監護権とは、子供を引き取って身の回りの世話をして一緒に暮らす権利です。
親権と監護権については分けることも可能です。

(4)養育費とは
養育費とは、子を引き取らない方が、子どもの生活費として支払う金銭です。

(5)面接交渉とは
子を引き取らない側の親と子が会うことをいいます。