離婚協議書
離婚後の数年後、数十年後に嫌な想いを残さないためにも、
離婚時の約束事を明記した「離婚協議書」を作成しましょう。
離婚時の約束事は、必ず書面に残しましょう。
「離婚協議書」とは、離婚時や離婚後の約束事(慰謝料・財産分与・親権監護権・養育費・面接交渉など)を書面にしたものです。書面にしてお互いに署名・捺印をするだけでもいいのですが、不払いが生じた場合、より実効性を強めるために公正証書による書面にしておくと、数年後、数十年後の先々までも安心です。
慰謝料・財産分与・親権監護権・養育費・面接交渉について
「離婚協議書」には、強制力をもたせるのが得策。
公正証書による書面で「本契約に基づく金銭債務を履行しない時は、強制執行に服する旨承諾した」との文言が記載されている公正証書を「強制執行認諾約款付公正証書」と言います。公証人役場で公証人の前での作成が必要となります。当事務所では、強制力をともった「強制執行認諾約款付公正証書による離婚協議書」をお勧めいたします。
こうしておけば、たとえ数年後に不払いが生じた場合でも、裁判を経ないで直接相手の財産を差し押さえることが可能です。また、相手は差し押さえを恐れ、約束事を無視できない立場になります。
取り決めを曖昧にするのは、トラブルのもとです。
各々の離婚で書面内容は異なってきます。
例えば慰謝料なら、どちらにどのくらい非があって、どの程度支払うのか。
財産分与なら、結婚生活で築いた財産がどれだけあって、どう分けるのか。
養育費なら、何歳までの期間を、いくら、どのように支払うのか。子供に持病等の事情があれば、どういった考慮が必要なのか。
現金で一括払いか、分割払いか。または、住居を明け渡すか。
子供の養育権はどちらで、面会の有無や回数はどうするか。
などなど、各々の離婚理由や事情を書面にまとめることは簡単ではありません。かといって、この取り決めを曖昧にしておくと、後々トラブルになり、嫌な思いをいつまでも引きずることになってします。
つらい取り決めから、書面作成まで。
当事務所が、離婚決定後に、離婚事情に合った約束事の取り決めをお手伝いし、「離婚協議書」を作成いたします。その際は、強制力のある「強制執行認諾約款付公正証書」にすることをお勧めいたします。
~手続き完了までの流れ~
①電話やメールでご相談(無料)
②協議離婚書作成依頼のご決定
③直接お会いして、内容打合せ。
④文書作成
⑤公証役場で手続き
費用●離婚協議書の文案作成・・・31,500円(税込)~ |