相続手続き

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遺言書・相続手続き

相続の手続き

●例えば、こんなご相談はありませんか。
「妹夫婦が家を建てる際、父が多額の生前贈与をしていたようだ。」生前贈与の証拠が残っていれば、その前提で財産分与ができるかもしれません。銀行へ情報を求めることも可能です。ご相談ください。
「亡くなったの父の口座が凍結してしまった。どうしたらいい?」遺産分割協議書を作成すれば、預金を引き出せます。遺産分割協議書の作成や、それに伴う相続人調査も承ります。
「まだ先の話だが相続の仕方がわからず不安」家族構成など相続人が誰かによってケースバイケースなのが相続です。ご相談いただければ、詳しくご説明いたしますので、将来の不安が取り除けるかと思います。初回電話相談は無料です。


遺言書がない場合の相続

相続人全員の協議による「遺産分割協議書」を作成します。
遺言書が無い場合には、誰が相続人なのかを調査し、相続人全員で遺産の分け方を協議し、決定しなければいけません。協議の結果は「遺産分割協議書」としてまとめ、相続人全員の実印を押す必要があります。この書類があって、はじめて、登記の移転や名義の書き換えを行うことができます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。

相続手続きの流れ〈遺言書のない場合〉
(1)相続人の確定
(2)相続財産の確定
(3)相続人全員による遺産分割協議
(4)遺産分割協議書の作成

遺言書がある場合の相続

故人の意思に従って、遺産分割を行います。
遺言書があっても、すぐに開封しないでください。自筆遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認手続きが必要ですこれは、相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、偽造や変造を防止するためです。公正証書遺言の場合は、公証役場が控えを持っているため、この手続きが不要です。
また、検認手続きに際しては、全ての相続人が確定していなければいけません(戸籍謄本などが必要)。

遺言書の内容に従って、相続人は遺産を分割します。このとき遺言内容を実行するのが「遺言執行者」で、遺言中に指定があればその人が進めます。指定がない場合は、家庭裁判所に選任してもらうか、行政書士等の法律家へ依頼します。相続人の誰かが行うこともできますが、公平な立場の第三者が行うのが円満な進め方でしょう。

「遺言執行者」の役割は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持ちます。具体的には、財産目録の作成、動産の所有権移転、銀行預金の解約・名義変更などです。

相続手続きの流れ〈遺言書のある場合〉
(1)相続人の確定
(2)家庭裁判所で遺言書の検認(公正証書遺言なら検認不要)
(3)遺言執行者により、遺言の実行。

相続時のご注意

資産だけでなく、借金などの負債も「相続」の対象です。
人が死に自動的に相続が開始された後、何もせずに3ヵ月を過ぎれば、それは「単純承認」となり、財産だけでなく負債も全て相続することになります。
相続開始から3ヵ月以内であれば、「相続放棄」または「限定承認」が可能です。
「相続放棄」は、資産も負債も全て相続しないことで、財産よりも明らかに負債が多いときに有効です。相続人単独でも放棄できます。
「限定承認」は、相続するが負債については相続で得た財産の範囲内で行う
というもので、財産と負債のどちらが多いかわからないときに有効です。ただし、相続人全員の承諾が必要です。
相続税には申告期限があります。
遺産が一定額※を超えている場合は相続税がかかり、10ヵ月以内での税務申告が必要です。納付が遅れると利子税が課せられます。
相続税の申告期限後3年以内に遺産分割協議がまとまれば、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の減額の特例」などの適用が受けられます。申告期限後3年以内に、遺産分割が行われなければこれらの特典は受けられません。

費用

相続人調査・・・52,500円(税込)~
相続財産調査(財産目録作成)・・・31,500円(税込)~
遺言書文案の作成・・・52,500円(税込)~
遺言書文案の作成、公正証書遺言・・・84,000円(税込)~
遺産分割協議書文案の作成・・・52,500円(税込)~
  (遺産分割協議の調整作業除く)

その他、公的費用(謄本代、郵便代等)が別途加算されます。

上記金額は目安です。実際にお話をお聞きした際に確定した金額をお伝えいたします。
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