遺言書作成

行政書士 アンカー法務事務所〈台東区〉 印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |

遺言書・相続手続き

遺言書の作成

●例えば、こんなご相談はありませんか。
「遺言書がないと、妻が家を奪われるってホント?」相続人が誰かによって、そういうケースもございます。ただし、遺言書を残すことで解決できるかもしれません。一度、ご相談ください。
前妻との間に子供がいます。遺言書はどうなりますか?」相続人が誰であるかはもちろん、あなたがどうしたいかに合わせて遺言書を作成します。一度ご相談いただき、遺言書を作りたいとなったら、相続人調査や遺言書についてご依頼ください。
ウチは一般家庭ですが、遺言書が必要?」遺言書がなくてトラブルになるのは、一部の資産家や複雑な家族構成をもつ家庭だけではありません。相続人が二人以上いたり、不動産を所有していたり、事業主の方は、トラブルが少なくありません。遺言書を作るかどうか一度ご相談いただければと思います。初回電話相談は無料です。


希望をかなえる遺言

相手によって財産に差をつける
遺言書を作成すれば、遺留分という制限はありますが、あなたの思い通りに財産を分けることができます。例えば、世話になった子供とそうでない子供とで、相続財産に差をつけることもできます。著しい非行があった相続人に対しては「廃除」により、相続権をはく奪することも可能です。
子供の「認知」を行う
遺言書により、本人の死後、子供の認知で行うことができます。生前に「認知」できなかった子供に対し「せめて遺産だけは残したい」という気持ちから、遺言書で認知する事例は少なくありません。
相続コラム「遺言書による子供の認知」もご参考にどうぞ。
sozoku-corumu.png

大切な人を守る遺言

相続例.png妻が家を奪われないために
例えば、夫が死亡した際に親族が妻と弟しかいない場合、遺言書がなければ、相続人は妻と弟になります。もしも、夫の財産が家しかなったら、弟の請求により妻は家を明け渡さなければならない可能性がでてきます。「財産のすべてを妻に相続させる」との遺言書を残すだけで、大切な妻の生活を守ることができます。

争いを防ぐ遺言

相続人が二人以上いるなら
残念ながら、遺言書を残さないことによる相続のトラブルが後を絶ちません。相続が原因で仲の良かった兄弟が犬猿の仲になってしまう例は少なくありません。想像してみてください。亡くなった父親の財産・現金100万円が家にあり、その100万円の存在は相続人の一人しか知りません。そしてその相続人が借金で困っているとすれば……。嫌な話ではありますが、目の前のお金で人が豹変してしまうことはあるのです。
前妻・前夫との間に子供がいたら
前妻や前夫との間に子供がいる場合など、家庭状況が複雑なほど、残される人たちは不安を抱えることになります。なぜなら、遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」という話合いを行う必要があるからです。死に立ち会った子供は、会ったかともない父親(または母親)違いの兄弟を探しだし、遺産分割について話し合わなければならず、そこでトラブルが発生する事例は少なくありません。

思い出を引き継ぐ遺言

omoiede_kiri-karu.png人が人に残せる財産は、金銭的価値のあるものだけでしょうか。いいえ、それだけではありません。人は、人に、思い出という財産を残すこともできるのです。遺言書には法的な効力はありませんが「付言事項」という欄をもうけることができ、そこにあなたの思い出という財産を誰に譲るかを記すことができるのです。アンカー法務事務所では、この思い出を引き継ぐ「思い出遺言」についてのサポートを行っています。


遺言書の形式について

民法では何種類かの遺言の方式を決めていますが、一般的によく利用されている遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言の二つです。
遺言書の作成は、全く自由に行うことはできません。書き方の形式が決まっており、遺留分を検討しなければならない場合もあります。さらに、相続人や相続財産の調査が必要になってくる場合もあります。
自筆証書遺言について
遺言者がその全文・日付・氏名を自筆で書き(パソコンにより作成した文書は不可となります)押印することで作成します。自筆証書遺言は自分一人で作成できることから、費用がかからず、手軽に作成できる点が長所です。しかし、専門家によるチェックを受けない限り、形式不備により遺言書自体が無効になってしまうという危険性があります。また、自分で保管することから死後に遺言書が発見されなかったり、破棄されてしまう危険性があります。
公正証書遺言について
公正証書遺言は、公証役場にて公証人の面前で、証人立会いのもとに遺言の内容を口述筆記してもらうい、公証人が証書にするものです。遺言書は公証役場預かります。
形式不備により、遺言書が発見されない、破棄・改ざんの恐れがありません。戸籍謄本の準備等で作成自体に時間はかかりますが、行政書士におまかせいただければ、ご本人の手間はほとんどありません。また、公正証書遺言は、作成段階で全ての書類を揃えておくから、遺言者が亡くなった後の手続きが、自筆証書遺言よりも格段に容易です。「公正証書遺言」がおすすめです。

気力のある今が、遺言書の作りどきです。

「遺言書を作りたい」。そう思ったとき、気力が万全とは限りません。「まだまだ早い」と思える今こそ、専門家としっかり相談した上で、納得のいく遺言書を作ることができます。行政書士に依頼すれば、文案作成はおまかせにできます。あなたは法的な決まり事を考えずに、要望を伝えればいいだけです。
不備や不安を残さず、あなたの意思を確実に遺言書にするためにも、専門家の行政書士にお任せいただければと思います。

費用

相続人調査・・・52,500円(税込)~
相続財産調査(財産目録作成)・・・31,500円(税込)~
遺言書文案の作成・・・52,500円(税込)~
遺言書文案の作成、公正証書遺言・・・84,000円(税込)~
遺産分割協議書文案の作成・・・52,500円(税込)~
  (遺産分割協議の調整作業除く)

その他、公的費用(謄本代、郵便代等)が別途加算されます。

上記金額は目安です。実際にお話をお聞きした際に確定した金額をお伝えいたします。
初回メール相談無料です。 まずは些細なことでも結構ですのでメールをしてください。

遺言も相続も、わからなくて当り前です。
まずはご相談ください
初回電話相談無料03-3847-5340